銭湯や温泉など、公衆浴場などのマナーは、心遣いとか、人として(w)わきまえておくべきことという意識で、法律や法令、省令などとは、無関係だと思っていた。ところが、今回、銭湯温泉日帰り立寄り入浴まっぷ を作ってみたついでに、いろいろ調べてみていると、厚生労働省のWEBサイトで、こんなものを見つけた...
管理人は、数年前から、平日でも休みがとれる状態だった。むしろいろいろなことが空いてたりするので、好んで平日に休みをとるようにしていた。銭湯巡りやウォーキングも、平日に重点的に行っていた。
東京都区内には、思っている以上に温泉がある。たぶん分析して申請すれば温泉と認められるだろうに、分析も申請もしていない鉱泉も含めると数は、把握できないようだ。普通の銭湯でも、「井戸水使用にこだわり」なんてところは、もしかして分析すれば、成分的には温泉になってしまうところがあるのかもしれない。
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何でこんな話をするのか?いやや、実は銭湯も少ないながら登録有形文化財になっているのだ。登録有形文化財は、1996年の文化財保護法改正により創設された文化財登録制度に基づき、文化財登録原簿に登録された有形文化財のことだ。明治以降に建造・製作されたものが主だが、江戸時代のものも登録対象になっている。
近所の銭湯の湯上り、フロントのカウンタに、江戸湯屋めぐりのスタンプノートが配布されているのを見つけた。手にとって見てみると、 2015/6/15-12/15の半年だ。
東京の銭湯は、銭湯巡礼お遍路をやっているが、こっちは100とか200とか全制覇を目指す感じで、なかなか手ごわい。
が、これ...