浴場のマナーと厚生労働省
銭湯や温泉など、公衆浴場などのマナーは、心遣いとか、人として(w)わきまえておくべきことという意識で、法律や法令、省令などとは、無関係だと思っていた。ところが、今回、銭湯温泉日帰り立寄り入浴まっぷ を作ってみたついでに、いろいろ調べてみていると、厚生労働省のWEBサイトで、こんなものを見つけた。「公衆浴場における衛生等管理要領」である。けっこう細かく、定員とかトイレとか脱衣所の広さとかの制限とか、あるいは水質の維持のための設備の点検とか消毒とか。読んでみると、ごもっともと思うことが多い。ちゃんと守って運用してもらわないと衛生面で安心して、銭湯や温泉が使えないよね。でも、びっくりしたのは、この部分だ。
「脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう注意喚起する他、入浴料金、営業時間、入浴者の心得、その他必要な事項を掲示すること。」である。
マナーと役所
いっやぁ・・。まさか風呂の入り方について、お役所、中央省庁が見解をしめしてくるとは思わなかった、つまり、「浴槽に入る前に身体を洗うこと」は、マナーとか心遣いとかというレベルではなく、国が、厚生労働省が、「浴槽に入る前に身体を洗わない」のは、「公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為」であると公式文書で表明しているということなのだw
まあこれを守らないからといって、犯罪になる・・というような法律ではないけどもw
でもなぁ、「浴槽に入る前に身体を洗うこと」は、銭湯や温泉では大事なマナーではあるけども、なんか役所のお達しに含まれると、管理人は違和感を感じるなぁ。
銭湯や温泉など、公衆浴場などのマナーに限らず、マナーの本質は「XXXするべからず」とか「XXXしなければいけない」という事柄の羅列の丸暗記ではないと思うのだ。心遣いとか気遣いとか気持ちとかがあって、生きてくるものだと思うんだよな。
条文と抜け道
「タオルを浴槽に入れてはいけません」、まあ普通に銭湯や温泉を利用する人の大半は、わきまえていることだと思うんだけども、これをそこにある理由なんかを明らかにしないで法律のように運用すると、「これはタオルじゃなくてハンカチです」とか「テヌグイです」とかいうのがきっと出てくるwそうすると「タオル、テヌグイ、ハンカチ等を浴槽に入れてはいけません」になって、さらに、「タオル、テヌグイ、ハンカチ等の繊維製の素材で構成された物品を浴槽に入れてはいけません」と、どこまでもエスカレートしそうである。
マナーが法律のようになって、教条化して、本質を失う危険って、何も銭湯や温泉だけの話じゃないんだけど、まあそんなことグダグダ考えてないで、風呂入ってビールでも飲もうw